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大学等非常勤講師ユニオン沖縄

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3/18 琉球大学と非常勤ユニオンの団交@琉大

 先にお伝えしましたとおり、明日3月18日、琉球大学で琉球大学と非常勤ユニオンの団交が行われます。

 日時:3月18日 月曜日 17:15~ 18:15 
 場所:大学本部棟 2階 第1研修室

3/18 琉球大学と非常勤ユニオンの団交@琉大_d0075342_1649569.jpg


要求事項は以下のとおりです。
1.2月15日に全学説明会で提案のあった「労働契約法の改正に伴う本学教員人事関係規定等の見直しについて(案)」について4月1日からの施行の中止を求める。

2.本件に関する非常勤講師対象の説明会の開催を求める。

3.本件に関して、非常勤教員への過半数代表者選出の選挙権及び被選挙権の適用を求める。

 琉球大学の対応に全国からも懸念が示されており、首都圏大学非常勤組合もかけつけてくださっています。

 琉球大学の誠実な対応がひきだせるよう、そしてこれが対話のよき一歩となるようユニオンは準備を重ねてきました。琉大とユニオンがグッド・プラクティスを示せる機会となってほしいです。そのためには、4月からの施行をとにかく食い止めなければなりません。

 ぜひ念とご注視を!
# by okinawa-hjk-union | 2013-03-17 17:19

首都圏大学非常勤組合「労働契約法第18条をめぐる混乱について」

2012 年 12 月 22 日発行 首都圏大学非常勤組合『控室』第 84 号 に掲載されている「労働契約法第18条をめぐる混乱について」の記事を転載します。
 
首都圏大学非常勤組合「労働契約法第18条をめぐる混乱について」_d0075342_16145416.png
                  首都圏大学非常勤組合の皆さん、お世話になっています!

 大学側の誤解や、一部の大学の強行策が、その後大きな争いになる可能性があることをわかりやすく説明しています。
最近、来年4月から施行される労働契約法第18条を理由に、5年後には非常勤講師全員を雇い止めにするという動きが一部の国立大学で生じています。首都圏大学非常勤講師組合は、関西圏非常勤講
師組合とともに、国会議員を通じて、緊急に厚生労働省に陳情を行いました。その内容は以下の通りです。

<厚生労働省による説明>
共産党田村参院議員の仲介による首都圏大学非常勤講師組合・関西圏大学非常勤講師組合厚生労働省陳情メモ
2012年11月28日 参院議員会館908 田村智子議員室
出席者 藤野雅弘厚生労働省労働基準局労働条件政策課政策係長、田村智子議員、加藤紀男議員秘書、(以下組合側出席者、敬称略) 松村、志田、衣川、新屋敷

藤野政策係長発言要旨:
*公務員は、改正労働契約法が適用されない。
*国立大学(独立国家行政法人)の非常勤講師には適用される。
*2013年4月1日以前の1年契約の反復更新による期待権はリセットされず、「雇い止め法理」が適用される。
*5年勤務すると、たとえ週1回の勤務でも、本人が希望すれば、有期契約は無期契約に転化する。
*ただし、勤務時間、賃金等の労働条件は変わらない。
*無期に転換したからといって、合理的な理由があれば、解雇できる。
*2013年4月1日から「契約更新5年上限」について: 5年までと決めること自体は、禁止はされないが、雇い止め法理に基づき期待権を主張して争うことは出来る。
*無期契約にならないように、5年で雇い止めにするのは個人的には、望ましくないと思うので、各大学に説明していきたい。

以上のように、無期契約になったからといって、非常勤講師に何かメリットがあるわけではありませんし、使用者側に何かデメリットがあるわけでもありません。
にもかかわらず、一部の大学では、無期契約になるのを恐れ、事前に全員雇い止めにする意向を表明しています。この問題は、まず法律に対する誤解から生じていると思われます。

<一部の大学の誤解>
*5年勤務すると、専任教員になるわけではありません。
第一に、5年勤務すると、無期契約になると言っても、合理的な理由があれば、解雇できるし、専任教員のように雇用が無条件に保障されるわけではありません。
逆に、有期契約であっても、期待権が生じている場合には合理的理由なく雇い止めにすることは出来ません。つまり、非常勤講師に関する限り、無期転換といっても、基本的には現状と何か変わるわけ
ではありません。
第二に、賃金・労働条件は有期契約の時と同じでいいことになっているので、無期契約で雇い続けても、人件費が増えるわけではありません。一部の大学は、無期転換を「専任化」と混同して、5年た
つ前に雇い止めにしないと財政破たんすると勘違いしている模様です。しかし、非常勤講師にとって雇い止めは死活にかかわる問題であり、笑って済ませるわけにはいきません。

*すでに期待権が生じているので、5年雇い止めを強行した場合は、大きな争いに。
また、今回の法改正により、雇い止めの法理が法律化され、すでに期待権の生じている労働者を雇い止めする場合には、これまで以上に合理的な理由が必要になりました。期待権は法改正によって、リ
セットされることはありません。
ありもしない「専任化」の幻におびえて、雇い止めにするのは、合理的な理由がない雇い止めの典型です。したがって、もし雇い止めが強行されるならば、労働委員会や裁判所など公的機関も活用した大
規模な労使紛争・社会問題となることは必至であり、大学のイメージも傷つき、使用者側に財政的なメリットは全くありません。

*18条の趣旨は、「雇用の安定」です。
さらに、今回の法改正は、「雇用の安定」を大義名分としたものです。法の趣旨と反対のことを、この法律を理由にして強行するならば、まさに公序良俗に反する無法行為と言わざるをえません。
大学は、「最高学府」であり、高度な知性が期待されていることは言うまでもありません。一部の大学には、法学部の先生のアドバイスもいただき、直ちに無法な雇い止め計画を撤回するよう求めます。

# by okinawa-hjk-union | 2013-03-16 16:20 | 情報共有

手続き的な問題として〜琉大の非常勤講師への通知・説明

 この重要な問題を、琉大の非常勤講師へ琉大はどのように通知し、説明をしようとしていたのかですが、琉球大学は2月15日の説明会の案内を2月13日づけの文書で郵送しました(下記の文書です)。沖縄県内の非常勤講師の多くは2月14日に受け取ったようです。
 
 周知期間もまったくもって短く、内容についても「労働契約法の改正に伴う本学の対応について」と一行あるだけで詳しく述べられていません。また、これは非常勤講師に特化された説明会でもありませんでした。どれだけの非常勤講師が説明会でこの状況を知ることになったのでしょうか。
 
 この説明会については、教授職員会さんのブログで配布資料説明会の様子があげられています。  

 これを読むと、厚労省とか文科省の情報収集には時間をかけていることがわかります。しかし、この前に当事者からの情報収集や、非常勤講師との対話の場を設けた跡はありません。
 
 教授職員会の公開質問状の回答では、「なお説明会は全学的に再度開催する予定である」と回答しています。しかし、それは大学側の情報収集、対話の場の設定や、当事者への周知や説明の努力をせずに、規約改正を施行したことを決定した説明を意味しているのでしょうか。
 


手続き的な問題として〜琉大の非常勤講師への通知・説明_d0075342_13125058.jpg

# by okinawa-hjk-union | 2013-03-16 13:56 | 情報共有

琉大の対応を教授職員会の公開質問状の回答から読む

 
琉大の対応を教授職員会の公開質問状の回答から読む_d0075342_1258241.png

 琉球大学教授職員会は、4 月1 日施行の改正労働契約法に関連して、琉球大学の教員人事関係規定等の見直し案に対し、2013年2月28日に公開質問状を提出しています。
 
 教授職員会サイトで読むことができます。→こちら

 「1.人材こそ大学の資源 」と「2.長期的な採用人事計画」を柱にし、この問題をどのような基準で、どのような手続きで大学は取り組むべきかという理念と、施行された場合、運営上、具体的に浮上する問題を洗い出し、どのように考えているかを問う内容となっています。回答の要求の最後の部分にこのような言葉で、大学の対応のあるべき姿が述べられています。
 
いずれも大学運営の手続の問題として形式が整っていればいいと言うことではありません。そうすることが規則上・規程上の問題がないかどうかを基準に判断すればいいことでもありません。すべて、琉球大学を今よりもさらに良い大学にしていくための力の源がどこにあるのか、そのためにはどのように大学を運営していくべきなのか、という問題です。
「琉球大学憲章」を引き合いに出すまでもなく、その答えは学長のリーダーシップの下、必要な情報を公開し、現場の事情や声に耳を傾け、議論すべき事項を議論できるような仕方で会議にかける、つまり民主的な大学運営を行なうことであると考えます。そのことが大学運営に関わる全構成員の意欲を高め、より良い大学をつくっていく上での継続的な力になるのです。


 しかし、その回答はこの投げかけられた問いに応えるものではなかったようです。
 
 琉球大学公開質問状の回答(2013年3月12日)→こちら

 あるべき姿の問いかけには応えておらず、具体的な部分になると「各学部の事情により」「学部の判断で」「予め各学部で授業のカリキュラムや専任教育で持つ科目を計画していればそのような問題は起きないと考えている」と学部の運営に投げ、推測で結論づけて回答してしまっています。

  この対応で4月1日の施行を予定しているとは....
# by okinawa-hjk-union | 2013-03-16 13:01 | 情報共有

琉大の改正労働契約問題の県内紙報道続く

 琉球大学の労働契約法改正の対応の問題について、県内2紙での報道が続いています。

○沖縄タイムス 2013年3月13日
琉大の改正労働契約問題の県内紙報道続く_d0075342_23405027.jpg



















1面の「大弦小弦」(朝日新聞でいえば「天声人語」のところ)にも琉大の社会的責任を問う厳しい言葉が述べられています。
 
 琉大の改正労働契約問題の県内紙報道続く_d0075342_23454655.jpg





ウェブでも読めます。
「[大弦小弦]「法の目を盗んで、うまくやりなさい」…」(2013年3月13日)
 「法の目を盗んで、うまくやりなさい」と学生たちに教えたいわけではあるまい。琉球大学が非常勤教員に5年で雇い止めするという方針を示した

▼根拠となる改正労働契約法は、働き始めてから5年を超えた者を無期限で働き続けることができるようにするもの。目的は雇用の安定で、大学のやり方は法律を都合良く曲解したものと言わざるを得ない

▼こういった事態は、法が制定される前から懸念された。やすやすと曲解を許す制度設計に、悪意でもあったのかと勘ぐりたくなる。一方で大学側には、年々補助金が減らされていく事情があり、ほかの大学の動きも気になる

▼県内6大学で働く教員は2000人余り。そのうち非常勤は45・8%と半数に近い。小中学校の13・6%、高校の9・4%と比べても突出している。不安定な身分の彼らが大学教育に大きな役割を果たしている構図はいびつだ

▼教員だけでなく、専門的な知識を持つ学芸員や図書館の司書などの多くが正規職員になれない世情である。「日本を取り戻す」「教育再生」と掛け声は勇ましい。しかし教育・文化の担い手に冷たい政治こそ国の将来を暗くする

▼各大学で合格発表が始まった。胴上げされる受験生の笑顔がまぶしい。暖かい春が来るのに、学問の府の裏側の動きに気持ちが寒々とする。(具志堅学)

○琉球新報 (2013年3月15日)
 こちらも教育面で大きくとりあげられています。大学側の予算面からの改正労働法への対応理由、県内大学の対応情勢に加えて、非常勤講師の現在の状況を丁寧に取材してくれています。
 琉球大学はこのような非常勤講師の現状に耳を傾けて改正への対応を行ったのか、この対応が若手研究者の育成や学生の教育へどのような影響を及ぼすかの考察を行ったのかを問う記事だと思います。
琉大の改正労働契約問題の県内紙報道続く_d0075342_005853.jpg

 いつも力強いサポートをくださる「琉球大学教授職員会」の活動日誌でも記事をあげてくださっています。こちらはこの問題の持つ射程を示しつつ、記事の中で用いられている表現について注意を促す内容。記事とともにぜひお読みいただきたく、抜粋して転載します。「琉大の改正労働契約問題」(琉球新報)
 
そもそも労働条件に期限を設けるべきではないというのが基本姿勢だろう。

 言葉尻を捉えるつもりはないが、「学部の予算の範囲内で無期にすることはできる」「労働者を無期契約に転換するかどうかは、あくまで大学の判断」という表現は誤解を招く。改正法の趣旨はあくまで、長期化する有期雇用状態という現実との折り合いのなかで、労働者の選択として無期化への権利を保障したものなのではなかったか。

 研究者の立場のみに絞って考えても、切り詰められていく予算のなかで、大学という教育と研究を行う労働の特殊性、離島県の人材という沖縄固有の環境、加えて非常勤講師という「働き方」の選択とジェンダーや若手研究者育成の問題、などなど、大学という場所にこの法改正が適用されることが引き起こす複雑系がある。

 ただ、非常勤という働き方が、果たして働く者の「働き方の選択」なのか。自由な選択が保障されていないなかでは、「選択」としてのみ主張することの危うさのほうが先行する。ここでもやはり労働条件に期限を設けるべきではない、という基本姿勢が重要となる。権利が保障されなければならない。その大前提の上で、どのように折り合いを付けるのか、議論を精緻化しなければならない。

# by okinawa-hjk-union | 2013-03-16 00:30 | メディア
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